手付金等の保全措置
売主である不動産業者が売買契約後に倒産した場合、手付金は返還されません。
売買契約締結にともない、買主は手付金等を支払いますが、登記が完了するまでは、手付金
等は極めて不安定な状態にあります。
そこで、宅地建物取引業法では「手付金等の保全措置」を定めています。
保証書を確認しましょう
業者が売主である物件を購入するとき、一定額を超える手付金等を支払う場合、
業者はその保全措置を説明し、その保全の内容を書面化した「保証書」等を買主に渡します。
保証書を確認し、登記が完了するまで大切に保管しておきましょう。
事例
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売買代金 |
保全措置必要 |
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5,000万 |
未完成物件 |
完成物件 |
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手付金1,000万超で、 または、手付金250万超 |
手付金1,000万以超で、 または、手付金500万超 (売買代金の10%超) |
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売買代金 |
保全措置不要 |
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5,000万 |
未完成物件 |
完成物件 |
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手付金1,000万以下で、 かつ、手付金250万以下 |
手付金1,000万以下で、 かつ、手付金500万以下 |
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保全措置の方法には次の3種類があります
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未完成物件 |
完成物件 |
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保証委託契約 |
手付金等の額を銀行などが連帯保証する |
○ |
○ |
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保証保険契約 |
業者が受け取った手付金等を返還できないときは保険会社が相当額の保険金を支払う |
○ |
○ |
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寄託契約 |
手付金等を「指定保管機関」に預けておき、寄託金の返還を目的とする債権について質権を設定する(もしものときには、買主が指定保管機関に対して手付金等の返還を要求できる) |
× |
○ |
いずれの場合も書面で契約し、買主に契約書面を渡さなければなりません。