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 定期借家権について
 
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 定期借家権は平成12年3月1日から施行された「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する
 特別措置法」によって創設された新しい借家権で、従来の借家権とは異なり、契約期間が満了
 したときに正当事由制度が適用されず、法定更新制度の適用もありませんので、契約が更新
 されることなく終了する借家権のことを言います。その特徴を以下に列挙します。
 特徴

 ①明け渡しが確実

 ②立退き料が不要

 ③最短存続期間の制約無し

     従来の借家権では1年未満および20年を超える期間の借家契約について最短期間は借地
     家法第29条、最長期間は民法第604条により設定できないことになっていましたが、
     定期借家契約では1年未満可(マンスリー借家の1ヶ月でも可能20年超可となりました。

     定期借家権の成立要件

     ①期間の定めをすること

     ②公正証書による等書面によって契約をすること(公正証書による書面によってとされて
      いますから必ずしも公正証書でなくてもよく、私製の契約書でも可です)。  

     ③定期借家契約の更新の際は口頭で済ませると普通の借家権としての効力しか認められなく
      なってしまいますので、契約期間の満了後、更新する際は必ず再契約として公正証書による
      等書面によって契約をすることが必要です。

     ④1年以上の期間を定めた定期借家権契約は期間満了の1年前~6ヶ月前までの間(この期間
      を通知期間といいます)に借家人に対して、期間満了により建物の賃貸借が終了する旨の
      通知をしなければその終了を借家人に対して対抗できません。例えば期間満了の3ヶ月前に
      終了の通知をしてないことに気が付いた時はその通知の日から6ヶ月を経過した後に、契約の
      終了を借家人に対抗できるとされています。要するに借家人に6ヶ月の準備期間を与えなさい
      ということです。

       期限付き建物賃貸借の廃止

       借地借家法(平成4年8月1日施行)によって創設され、平成12年3月1日に法改正により廃止さ
       れた制度。 期限付き建物賃貸借とは、次のいずれかの事情がある場合に、借家契約の更新を
       否定し、期間満了により借家契約が自動的に終了するという建物賃貸借のことである。
       
       (1)転勤等のやむをえない理由により、一定期間に限り家主が不在となること
       ( 2)法令等により一定期間を経過した後に、建物が取り壊されることが明らかなこと しかし平成
          12年3月1日に法が改正され、こうした特別の事情がなくとも、定期借家契約を結ぶこと
          が可能となった。そのため、期限付き建物賃貸借は、平成12年3月1日をもって廃止と
          なった。