定期借家権の成立要件
①期間の定めをすること
②公正証書による等書面によって契約をすること(公正証書による等書面によってとされて
いますから必ずしも公正証書でなくてもよく、私製の契約書でも可です)。
③定期借家契約の更新の際は口頭で済ませると普通の借家権としての効力しか認められなく
なってしまいますので、契約期間の満了後、更新する際は必ず再契約として公正証書による
等書面によって契約をすることが必要です。
④1年以上の期間を定めた定期借家権契約は期間満了の1年前~6ヶ月前までの間(この期間
を通知期間といいます)に借家人に対して、期間満了により建物の賃貸借が終了する旨の
通知をしなければその終了を借家人に対して対抗できません。例えば期間満了の3ヶ月前に
終了の通知をしてないことに気が付いた時はその通知の日から6ヶ月を経過した後に、契約の
終了を借家人に対抗できるとされています。要するに借家人に6ヶ月の準備期間を与えなさい
ということです。