|
減価償却費の計算
|
|
■ケーススタディー 平成10年5月建築のRC造の中古居住用事業マンションを建物価格5000万円で購入した場合 ■まず中古マンションの残存耐用年数ですが、 下記の計算式の通りです。 中古マンションの残存耐用年数 =法定耐用年数-経過年数(新築した時点より購入した時点まで)×0.8 法定耐用年数=47年-10.16年×0.8=38.872年⇒38年が残存耐用年数 ■減価償却率ですが、購入した中古マンションの残存耐用年数は上記の計算式で38年ですので、 そして毎年の減価償却価額は下記の計算式の通りとなります。 ANSWER: (5000万円-1円)×0.027=1,350,000円 上記計算式で1円を差し引きしていますのは減価償却後の最終残存価格は1円ということです。
■法定耐用年数を超過した建物の残存減価償却年数は下記のようになります。 法定耐用年数が34年のケース
|
|
建物の法定耐用年数
|
|||
|
耐用年数はその構造により、下記のように定められています
|
|||
| 鉄骨・鉄筋コンクリート(SRC)・鉄筋コンクリート(RC) | |||
|
住宅・店舗用
|
47年(事業用)
|
||
|
金属造(骨格材の肉厚4㎜超)
|
|||
|
住宅・店舗用
|
34年(事業用)
|
||
|
金属造(骨格材の肉厚3㎜超4㎜以下)
|
|||
|
住宅・店舗用
|
27年(事業用)
|
||
|
木造モルタル造
|
|||
|
住宅・店舗用
|
22年(事業用)
|
||
|
減価償却について 建物等の高額な固定資産は、一度に経費として計上することはできません。 何故なら建物・車両・設備等の高額なものを買って全て経費に計上できるとしたら、儲かっている 企業はみんな「今年は利益が出そうだ」と期末に高額なものを買って経費に使ってしまって利益 をコントロールするようなことをやってしまう可能性があります。 そうなると国は税金を徴収することができなくなり大変なことになってしまいます。 そこで固定資産となる建物等は、毎年使用することによって価値が低減していく減耗分を毎年、 分割計上させて利益を減らすことができないような仕組みにしています。 このことを減価償却といいます。 この分割計上の回数については、固定資産ごとに法定耐用年数(建物なら上記の表のように) が定められておりまして、定額法・定率法という2つの償却方法のいずれか(建物本体は定額法 のみ)で毎年計上することになります。 減価償却は、イニシャルコストとなる初期投資分を分割して毎年計上していることにすぎません ので実際に自分の財布から出て行くお金ではありません。 つまり実際には出て行かなくてもお金を経費として計上していくわけです。 収益マンションの経営はこの減価償却を使うことがキャッシュフロー(現金収入)を増大させる 意味での大きなポイントとなってきます。 |
|||