媒介契約制度について
媒介契約の種類
専属専任媒介
専任媒介
一般媒介
 媒介依頼
1業者のみ
複数業者
 指定流通機構への登録
5日以内
7日以内
任意
 依頼者への業務報告              (文書による)
1週間に1回以上
2週間に1回以上
任意
 自己発見取引                       (依頼者自ら相手を見つけること)
不可
 媒介契約の有効期間                      (更新可能)
3ヶ月以内

 
 媒介(仲介)契約とは依頼者(売主・貸主)が宅地建物取引業者に、宅地または建物の売買、
 交換または賃借の仲立ちを依頼することです。
 不動産会社に住まいの売買を依頼する場合は、必ず媒介契約を締結する事になります。
 媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があり、依頼者は
 いずれか自分にとって最適な媒介契約を選択できます。